1 :継続φ ★:2011/12/01(木) 14:15:09.83 ID:???0
「白い恋人」製造元、「面白い恋人」の吉本を提訴
「商標権を侵害」

北海道の人気菓子「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓(札幌市、島田俊平社長)は28日、吉本興業と
子会社のよしもとクリエイティブ・エージェンシーなどを札幌地裁に提訴したと発表した。吉本興業子会社などが
販売する土産菓子「面白い恋人」が石屋製菓の「白い恋人」の商標権を侵害しているとし、販売差し止めなどを
求めた。

「面白い恋人」は吉本興業子会社が2010年7月に発売したみたらし味のゴーフレット。JR新大阪駅などの
土産店で人気となっている。

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819491E0EAE2E2E38DE0EAE3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

前スレ
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1322536342/
★1:2011/11/28(月) 19:48:14.11

12 :名無しさん@恐縮です:2011/12/01(木) 14:24:45.24 ID:Xnu6tXjV0
石屋製菓社長「『面白い恋人』面白くない」 吉本提訴
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819491E0EAE2E2818DE0EAE3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2?n_cid=TW001

「吉本側とは事前交渉はしなかったという。」

穏便に済ませようと思えばなんぼでも出来たのに、事を荒立てたのは、この機会を宣伝に使うため

すっげー感じ悪い

178 :名無しさん@恐縮です:2011/12/02(金) 05:47:50.93 ID:r/ZGmiu50
>2011年4月28日 ... カンブリア宮殿 吉本興業社長??大崎洋 4月28日
この3分から

社「会議で、そんなんだしていいのかという話もあったんですけど」
村「これ実際売ってるんですか?」
社「大阪限定で売ってるらしいですね」
社「まぁ、北海道でばれないから良いだろう、みたいな」 
乳「中身は似てるんですか、本家と?」
社「中身は普通の~なんていうのかな~変哲も無いお菓子だそうですけど」
全員「HAHAHAHAHA~~~~」


はい、吉本の社長自らいってます。
不正防止法でやられたらアウト。
吉本側が話し合いでーと言った理由出ました

201 :名無しさん@恐縮です:2011/12/02(金) 10:13:21.04 ID:j/NeLyJI0
http://www.stv.ne.jp/news/index.html
法律の専門家は、今回の裁判が、商標をめぐる別の裁判に似ていると指摘します。
(奧山倫行弁護士)「プーマをまねてシーサということで、商標登録をしようとした。その商標登録が許されるかどうかが争われました」
この裁判では結局、シーサの登録が認められました。
(奧山弁護士)「マークが有名であればあるほど、逆に区別できるという側面がある。有名なマークをまねてはいても消費者に混乱を生じないと許容された」

282 :名無しさん@恐縮です:2011/12/02(金) 16:52:38.26 ID:A/CK9IsR0
お笑い屋はお笑いで稼いでろよ
人のブランド力に便乗しなきゃ稼げないのかよ

283 :名無しさん@恐縮です:2011/12/02(金) 16:57:07.04 ID:gNc6/n9w0
>>282
テレビで見る吉本芸人のお笑いは差別とカラカイだから、「面白い恋人」は、その路線のど真ん中だよな
オマエの言うことはちょっとずれてるってこったよw

388 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 08:47:03.22 ID:CslO2qTq0
まとめ修正版

?? 「白い恋人」は、映画「白い恋人たち」のタイトルをパクっている → 映画やCDに使われるタイトル「題号」は商標権で保護されない。
?? 石屋製菓の「白い恋人」はまずい → 個人的主観と石屋製菓の商標権は無関係
?? 消費者が混同しないから問題ない → 混同した消費者が実際に苦情を訴えている。不正競争防止法では混同は必要条件となっていない。
?? 石屋製菓の売名行為だ → 売名しなくてはならないほど無名ならば、吉本の「パロディー」自体が成立しない。
?? 売れていない石屋製菓の賠償金目当て → 白い恋人は、単体売り上げ年間72億円で、約2億枚を生産。土産物の売り上げでは赤福餅に次いで全国2位
?? 面白い恋人はゴーフル、白い恋人はラングドシャなので違う → 商標権はネーミングとパッケージの問題で、箱の中身には無関係。
?? 「白い恋人」はヨックモックの「シガール」のパクリ → 形状がまったく異なるし、シガールはホワイトチョコは挟まっていない。
?? 「白い恋人」と「面白い恋人」のパクリとは言えない → 大崎社長自らカンブリア宮殿(4/28放送)でパクリと認める(>>178参照)
?? 石屋製菓は過去に賞味期限延長等の不祥事があった → 石屋製菓の過去の問題は、石屋製菓の商標権に何の関係もない
?? 宣伝になってるからいいじゃないか → 面白い恋人発売以降の具体的な宣伝効果、売り上げの増加データを示してから主張しましょう
?? 事前交渉なくいきなり訴訟を起こしたのは不当 → 事前の警告等に法的義務はない

石屋製菓の主張に対して的を射た批判が出来ないから、吉本擁護厨ができるのは、事実に反する主張か、今回の件に無関係の誹謗中傷のみ。

403 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 12:41:27.39 ID:YCVJXKfF0
スレが随分伸びたけど中身はまるでないな

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1322875616/
話題】 「面白い恋人」 オモロイやんけ・・・こんなシャレもダメなのか! そんなに目くじらを立てることなのか!
1 :影の大門軍団φ ★:2011/12/03(土) 10:26:56.43 ID:???0
人気菓子「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓(札幌市)が、吉本興業と子会社などが販売する
「面白い恋人」にカミついた。「商標権を侵害された」として札幌地裁に提訴したのだ。

各テレビ局も大きく取り上げ、「確かによく似ている」「悪乗りが過ぎると怒る気持ちもよくわかる」
なんてコメントを紹介していたが、こんなシャレもダメなの!? と思ってしまう。

確かに商品名だけでなく、青と白を基調としたデザインもソックリだが、これはパロディー商品だからだ。

オモシログッズの類いである知的財産訴訟に詳しい後藤昌弘弁護士はこう言った。
「商品名は似ていますが、『白い』と『面白い』は意味が全く違う。また今回のような訴訟では、
被告が意図的に消費者を混同させたかどうかが重要です。

『面白い恋人』には大阪城のイラストが大きく入っています。販売エリアも関西や東京で、
北海道では売っていません。原告側はブランドイメージを傷つけられたとも主張していますが、
本当にそうか。パロディーは線引きが難しく、裁判所が『悪』と判断しないケースもあります」

石屋製菓側は「面白い恋人」の販売差し止めや商品廃棄だけでなく、今後、損害賠償も請求するらしい。
そんなに目くじらを立てることなのか……。
http://netallica.yahoo.co.jp/news/242831

【裁判】 「もう見過ごせない。全然面白くない」 北海道の人気菓子"白い恋人"の石屋製菓、"面白い恋人"販売の吉本興業を提訴★9
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1322757755/-100

メディアに出た弁護士で、石屋が勝つと言う印象を述べたのは、裁判官あがりの国際弁護士だかの八代だか八島だか一人だけ
他はみんな、「面白い恋人」は石屋の商標権を侵害してないと言ってるわけなんだけども


石屋びいきのピックルさんはどんだけバカなんだかw

473 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 17:23:09.68 ID:CslO2qTq0

http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111129/1322587367

商品パッケージの酷似性を考えれば、不競法違反を主張すれば当然に認められそうな気がするし、より詳しい記事等を見ると、当然ながら商標権だけでなく不競法違反に基づく請求も行っているようである。

だが、これが「商標権侵害か?」、と問われれば、首を傾げる人も少なくないのではなかろうか。

訴えられた側の商品名が、例えば「超白い恋人」とか、「もっと白い恋人」などであれば、当然、
分離観察して“はい同一ですね”と一本取れるところだが、これが「面白い恋人」となれば、
分離できるのは、せいぜい「面白い+恋人」までが限界で、通常であれば、「面白い」という
一応独立した称呼、観念を有する語の一部だけをひっかけて、「類似」と言ってしまうような
判断手法は、取りづらいのではないかと思う。

こちらは、商標法はセーフ、不競法でアウト

結論:違法性あり。

474 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 17:27:50.68 ID:xpGE+TgR0
こういう問題は裁判所以外の第三者がとやかく言う問題じゃない。


476 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 17:31:45.81 ID:OtZrB8Z0O
ははーん、さては賠償金をコンサドーレの支援に回すつもりの告訴だな

477 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 17:34:08.82 ID:ysAikvMK0
寧ろ何故吉本は許可を取っていなかったのか
許可とって石屋製菓とのコラボで売りだせば良かったのに

478 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 17:36:49.40 ID:H9+TgS7v0
>>473
まあ、オマエ見たいなカスが何をほざいても、商標権侵害はねーんだよ
それが知財を知るものの常識的な判断だってなw

>>474
おや、石屋が負けると思って必死なのかな?ボクw

>>476
石屋はコンサドーレを出来れば切りたいと思ってるからそれはないなw

>>477
石屋を儲けさせる必要は何もないわけなんだが

491 :名無しさん@恐縮です:2011/12/03(土) 20:23:47.06 ID:H9+TgS7v0
>>388
>?? 消費者が混同しないから問題ない → 混同した消費者が実際に苦情を訴えている。

普通に知財に詳しい弁護士さんは、混同は起きないから商標権侵害はないと書いてるようだけども

こいつ、自分で書いたマトメの一番肝心な所が、完全なデタラメw




コバカちゃんw

547 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 08:02:49.23 ID:5K8DciMI0
>>491
ゲンダイでの後藤弁護士のコメントねぇ
「パロディーは線引きが難しく、裁判所が『悪』と判断しないケースもありま す」
これがなんで
「混同は起きないから商標権侵害はないと」
と書いてることになるんだろう?
「即座に商標権侵害を否定して」る弁護士って誰だ?

まあ、パロディ意図が「ない」ことが認定されたプーマ事件を
持ち出して、パロディだから大丈夫って言っちゃう
ような人だからしょうがないかw

548 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 08:13:44.86 ID:z9Egm57Y0
>>547
黒い恋人、赤い恋人、青い恋人が商標として登録できてるのに
面白い恋人が商標登録できてないことを説明できないコバカちゃん


特許庁のチョンボにつけ込んだ石屋のいかに見苦しいことか

550 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 08:58:03.13 ID:5K8DciMI0
>>548
論点のすり替えに付き合うのは面倒だけど、
>面白い恋人が商標登録できない理由
他人の周知先願登録商標に文字を結合させた商標は
原則その他人の登録商標に類似するとして取り扱う
商標審査基準(4条1項11号:拒絶理由ね、これ)
そのままじゃん。説明も何もないよ。
他のは違うね。他に理由がなけりゃ登録されるよ。

でな、拒絶理由に対して意見書とかで取引の実情やら
何やら示して拒絶理由を解消するのは出願人の責任な訳よ。
その上で拒絶されたんだから、チョンボしたのは吉本の方。
他人のせいにするのはみっともない。

553 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 09:55:33.26 ID:z9Egm57Y0
>>550
前にも書いたけど、
ザ白い恋人、だとか、白い恋人。だとか、元祖白い恋人ってのがアンタの言う
「他人の周知先願登録商標に文字を結合させた商標」に該当するわけ

今回は、
「白い」+「恋人」の、「白い」を、「面白い」に変更してるわけなので
「他人の周知先願登録商標に文字を結合させた商標」には該当しないわけなんだが

ま、法文の真意に従った解釈が出来ないコバカちゃんは、実際に敗訴するってな事でw

576 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 11:00:09.26 ID:3+T9d84W0
>>553
条文上お宅がいうような限定はない。
現に拒絶されてるのに、マイ定義でドヤ顔されても
特許庁も困るだろうねぇ。審判請求してなきゃ
そのまま確定だよ。
拒絶理由解消できなかった責任を人に押し付けのは
みっともない。

583 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 11:13:19.67 ID:K/i7XuFV0
おとといの夕方旅行の土産に京都駅のキヨスクでおたべを買おうと思っていったら
面白い恋人が飛ぶように売れていて最後の一つをゲットできた
あまり売れなきゃ問題にもされないが、売れたから問題になっているんだと実感した
大阪で白い恋人なんて売ってるわけないのだから間違って買うというのはないと思う

586 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 11:34:19.91 ID:qPm4KWIb0
これって製造を石屋製菓に発注するとか企画段階から石屋製菓の
機嫌と利益を用意すべきだったと思う

面白い商品でも、結局「白い恋人」というブランドあってのことだからね

601 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 13:06:32.27 ID:Z7P74Hy10
>>576
おや、このコバカ
条文を読めなくて逆切れだよw
それだと「恋人」が商標登録されてるのに、「青い恋人」とか、全然ダメじゃんw
アッホじゃノォw

>>583
私も買いたかったw
明日吉本に電話して聞いてみよっと

>>586
石屋を儲けさせる必要等、何もないわけだが
権利濫用はいかんよ

616 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 13:35:22.90 ID:3+T9d84W0
>>601
条文にないことを読み取るのは妄想なんだけね。
使用の状況等を呈示して拒絶理由を解消できる機会が
あるのにできなかったのは吉本の責任だろうが。
他人のせいにするのはみっともない。

620 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 13:38:24.98 ID:xpG+f/Wq0
特許庁の判断の正誤はこれから裁判で決めることじゃね

623 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 13:39:39.35 ID:6YlXxG9r0
>>620
特許庁って裁判の結果で判断覆すの?


627 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 13:41:34.61 ID:Z7P74Hy10
>>616
は?おまえ、機械的に何でもかんでも文字を結合させたら禁止だとか思っちゃってんのか?なあw

「恋人」のあとから、「赤い恋人」やらなんやら、沢山商標登録されてるだろ

おまえの言う通りならそんなことで着ないだろ?バッカじゃね?(笑)


小バカは社会の迷惑だねw

>>623
そうだよ
知らなかったのかい?

649 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 14:30:30.41 ID:JwT+Mye+0
1968年にフランスのグルノーブルで行われた第10回冬季オリンピックの記録映画である『白い恋人たち』(原題: 13 Jours en France)の邦題は「白い恋人」から取られたと言われている。w
[要出典][3]

注意:上記については全くの偽りの記述である。日本においても1968年に公開された映画の邦題が、1976年に販売開始された菓子の名前から取られたということは考えられない。ww

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E3%81%84%E6%81%8B%E4%BA%BA


653 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 15:03:20.64 ID:3+T9d84W0
>>627
使用状況等を意見書とかで説明して拒絶理由解消すりゃ
登録されるって書いてあるだろ。一般名称である恋人が
商標登録されてるなら、識別力のある態様で登録されて
るんで(実際に検索するとそう)、その態様以外なら
登録され得る。何の不思議もない。
再三言うが、面白い恋人の拒絶理由を解消出来なかったのは
吉本の責任。他人のせいにするのはみっともない。

654 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 15:11:14.74 ID:Z7P74Hy10
>>649
1972年の札幌五輪の頃に繰り返し繰り返し、フランシスレイの音楽がかかってたし映画の知名度もとても高かったわけなんだが

>>653
はい、このコバカ
説明できなくなって長文を書き始めましたよw

他人の周知先願登録商標に文字を結合させた商標は原則その他人の登録商標に類似するとして取り扱う
商標審査基準(4条1項11号)
を、型通りに適用するとかホザイちゃってたアホがなにほざいてんだかw

ちゃんと勉強しないとまた落ちますよw
三振ですか?w

658 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 15:30:07.45 ID:3+T9d84W0
>>654
結合商標が原則類似扱いされるのも、使用状況等により
で解消されるのも、審査基準の通りだろ。
脳内解釈振り回すなよ。
もう一辺言うが拒絶理由解消が出来なかったのは吉本の責任。
他人のせいにするなよ。みっともない。

666 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 15:57:51.79 ID:Z7P74Hy10
>>658
で、条文どうしたんだよオマエ?w
条文通りの運用なら、「恋人」のあとに「青い恋人」の登録とかあり得ないだろさw

バッカだなー、オマエw

667 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 16:05:09.10 ID:3+T9d84W0
>>666
審査基準そのままの適用で、十分にあり得る話ってことを
さっきから書いてるんだけど。大丈夫か?

668 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 16:29:44.41 ID:Z7P74Hy10
>>667
条文の文言通りで、どうやるんだよ?バカかオマエ?w

そんなだから、受かんないんだぞ
バッカクセーw

670 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 16:45:48.42 ID:3+T9d84W0
>>668
>>653
一般名称である「恋人」が何で登録されたか、考えたことあるのかな?
標準文字で出願された「面白い恋人」が標準文字の「白い恋人」を
引例にして拒絶されるのも当たり前じゃん。
これが、審査基準そのままでなくてなんなんだ?
この程度を長文っつてたら社会生活を営むのに
苦労しないか?
なんにせよ、拒絶理由解消が出来なかったのを
他人に責任転嫁するのはみっともない。

672 :名無しさん@恐縮です:2011/12/04(日) 17:13:53.04 ID:Z7P74Hy10
>>670
はいはい、条文の文言通りの解釈がすっかり破綻しましたネ坊やはw

クズだなオマエw


知財を知るベテランの弁護士さんの多くが、混同が生じるケースじゃないので商標権侵害の成立は困難と書いてるというのに
このイタい子は、脳内解釈で横車を押して、つっこまれるとたちまち破綻w


アホだな、この糞ボンズw


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